どうも、山田店長(@yamada_tencho)です。
「お前みたいな役立たずはもうクビだ!明日から来なくていいからな!」
出来ない店長ほど、このセリフをよく言います。
バイトがミスしたりするとこういう事を言う店長がいたりします。
確かにミスをしたのは自分の責任だけど、だからと言ってそんな簡単にクビに出来るの?
そう思った事ありませんか?
実は、バイトでちょっとミスしたくらいでクビになったりする事はありません。
そんな事されたら、それはいわゆる不当解雇になります。
ここでは、
・どういった場合に解雇されるか
・クビだと言われた時の対処法
これらを、月商5億・従業員約300人を抱える現役店長である私山田が解説します!
そんな簡単に解雇って出来るの?
店長はクビだって言うけど、そんな簡単にバイトをクビにする事って出来るんでしょうかね?
実は、そう簡単には出来ません。
これについては、労働契約法にも明記されています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
引用元:労働契約法第16条
このように簡単に解雇やクビにする事は出来ないのですが、まずは解雇について知っておく必要がありますので、少しお付き合いくださいませ。
そもそも解雇とは?
労働規約法第16条にもあるように、解雇とは
②社会通念上相当である
という条件を満たしていなければいけません。
また、以下の事を理由に解雇される事もありません。
もしもこれらを理由に解雇・クビにされたとしたら、それは不当解雇となります。
・国籍・信条・社会的身分(1)
・仕事が原因による怪我・病気(業務上災害)のために療養中の休業期間と、その後30日間(1)
・会社が労働基準法等の労働保護立法に違反していることを、労働基準監督署などに申告したこと(1)
・産前・産後の休業期間と、その後30日間(1)
・性別(2)
・女性労働者が結婚・妊娠・出産したこと、または産前産後の休業をしたこと等(2)
・労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと等(3)
・育児・介護休業などを申し出たこと、取得したこと(4)出典:
(1)労動基準法
(2)男女雇用機会均等法
(3)労働組合法
(4)育児・介護休業法
小難しい事をいろいろ書いてますが、一言で言うと、
普通に働いていたらまずクビになったりする事はない
ということです。
解雇にも種類がある
ここまでは、そう簡単に解雇されることはないという事を法に照らして見て来ましたが、解雇にも種類があるのはご存じですか?
大きく分けて2つあるので、以下では、その解雇の種類について少しだけ解説させていただきます。
整理解雇
いわゆるリストラってやつです。
会社の経営不振等の経営上の理由による解雇、というような言われ方をしたりもします。
つまり、
という呼びかけをして退職者を募るのが一般的ですね。
懲戒解雇
これがいわゆる「クビ」というやつです。
会社から労働者に対するペナルティとして解雇するのが懲戒解雇です。
懲戒解雇には、解雇予告もありません。
会社から労働者に対する一番重い処分だと思っていいでしょう。
何をしたら懲戒解雇されるの?
店長にクビと言われたものの、そもそもそれが正当な懲戒解雇となるのでしょうか?
実際あなたがした事が懲戒解雇にあたるのかどうか。
以下の項目にあてはまっていれば懲戒解雇の対象と成り得ますが、そうでなければ店長が言ったクビという発言は不当解雇である可能性大です。
業務上の犯罪行為
分かりやすくいうと、レジのお金を盗んだりすることです。
まぁ、これは普通に考えてクビですよね。
こういう事をする人は、当然クビになる覚悟あっての事なのでしょうから、不当解雇だとかいう事もないでしょう。
私生活での犯罪行為
例えば・・・
・家庭内暴力が原因で警察に捕まった
私生活での事とは言え、社会通念上許されるものではなく、またはそれが原因の犯罪行為を犯した場合も懲戒解雇になる可能性は大です。
これも常識の範囲内で考えれば、クビにされても仕方ないですね。
会社の名誉を傷つける行為
これは散々話題にもなりましたが、SNS等を使って社内で悪ふざけをしたりする動画を投稿するような行為です。
これが理由で企業が大きな被害を被ったり、個人店が廃業に追い込まれた事でも話題となりました。
本人は遊び半分だったかもしれませんが、その思慮の浅さ故の代償は非常に大きなものとなったはずです。
参考リンク
⇒バカッター関連wikiまとめ
経歴詐称
芸能人や有名タレントの学歴や経歴の詐称も時々話題になりますね。
あれと同じです。
元某大学教授だと思って雇用したら、実は高卒だった・・・とかね。
まぁ、これも懲戒解雇されても仕方ないですよね。
ただ、アルバイトが中卒を高卒と偽ったからといってクビになるかというと、それについては「社会通念上」と考えれば、ありよりのなし、と言ってもいいかもしれません。
長期間の無断欠勤
店長としてもっとも困るのがこれです。
辞めるなら辞めると一言言ってくれればいいのですが、そういった事もなく長期間無断欠勤されるとどうしようもありません。
止むを得ない理由もあるのでしょうが、こういった人は基本的に解雇になる前提で無断欠勤している可能性が高いので、懲戒解雇となっても会社側も労働者側も特に問題はありません。
クビと言われた時の対処方法
さて、長々とここまで解雇について書いて来ましたが、以下では、店長にクビと言われた時の対処法を紹介します。
具体的な方法としては大きく3つあります。
①感情論ではない明確なクビの理由を聞く
これは対決姿勢を示す事となります。
いわゆる不当解雇通告に対して正面から闘いを挑むパターンです。
クビと言われた状況にもよりますが、店長の感情論ではない明確な解雇理由を聞きましょう。
上記で説明したような解雇理由でない限り、懲戒解雇をする事は出来ません。
ひょっとして、店長はただ感情的に「クビだ」なんて事を言っている可能性が非常に高いのではないでしょうか?
店長であれば上記のような事は知っているとは思いますが、そもそもそれを知らずに解雇だクビだと言っているのであれば、それはそれで店長としての素質を疑うところです。
②本社に掛け合う
店長にクビだと言われた理由をメモなりに取っておいて、それを元に本社に掛け合いましょう。
出来れば本社担当と直接顔を合わせて事実確認をしながら面談をするのがいいでしょう。
メモした内容をもとに、法的根拠があるかを相互確認してください。
恐らく法的根拠のない懲戒解雇処分だと思われますので。
ポイントは、あくまでも店長に直接文句を言ったりするのではなく、冷静に本社と掛け合うということです。
そうする事で、直接クビだと言って来た店長にとってはダメージになります。
直接言ったところで、本社に報告することもなくノーダメージなのは目に見えていますからね。
本社に直接証拠を持って直談判することで、店長に対する処分も少なからずある事かと思います。
③さっさと退職する
店長や会社と対決姿勢で臨んでもいいのですが、実はこれって体力的にも精神的にも負担が大きいのは事実です。
正直、社内的にもいろいろと噂されたりもするでしょうし、こういった行為を疎ましく思う従業員もいると思います。
そう考えるなら、いっその事さっさとそんなバイトは辞めてしまうのもひとつの手です。
今のバイトに何か相当なやりがいや意味があるのなら別ですが、自分にとって都合がよかっただけの職場なのであれば、別に次のバイト先を探してもいいと思いますよ。
今のご時勢、アルバイトは売り手市場ですからね。
まとめ
店長にクビだと言われたところで、実際はそう簡単にクビになったり懲戒解雇される事は、犯罪でも犯していない限りまずありません。
ですので、職場の人間関係も良好でお給料もしっかり支払われているのであれば、退職する必要は全くありません。
とは言うものの、個人的にはそんな店は辞めてしまってもいいと思います。
このご時勢に、
というだけで未来はないと思いませんか?
この店長さえいなければ気持ちよく働けるいいお店なんだけどなぁ。
そんな声も聞こえそうですが、こういう会社ですから、別に店長を異動させたり降格させたりする事もないでしょう。
急ぐ必要はないのかもしれませんが、今すぐじゃないにしても、近い将来のバイト先を変えてもいいかもしれませんね。
カテゴリー